2014年6月30日月曜日

その③ No.0584

一応、経営者保証に関するガイドラインをFBに投げた責任(なんか、FBですごくシェアが多かったの)として、念のため、金融庁の動きを調べておいてもらいました。記事が嘘になっちゃいけないからね。

金融庁のこれまでの動きは下記です。

・・・

廣田会長、報告です。

金融庁は、しっかり動いているようです。

金融庁の公表資料から少し調べました。

 (平成25年12月9日) 
日本商工会議所と全国銀行協会が作成したガイドラインを
1.周知広報すること、
2.金融機関に対して積極的な活用を促す事、
により、ガイドラインを融資慣行として定着するよう努めることを公表。

 (平成25年12月11日)
ガイドラインの積極的な活用を金融機関関係団体へ要請したことを公表。

 (平成25年12月27日)
金融検査マニュアルの一部改正案(ガイドラインを踏まえた改正)

 (平成26年2月1日)
各金融機関のガイドライン実施
金融庁における改正金融検査マニュアルの施行

 (平成26年6月4日)
ガイドライン活用に係る参考事例を公表

金融検査マニュアルを見ますと、中小企業に対するポイントは、
「代表者等との一体性の解消」のようです。
一般的に言われる家業でなく企業であれば、対応すると読み取れます。

(*ヒロタ注、その他、一定の利益、自己資本比率、ROEなど、保証人を外すためには他の条件も 必要になります)

・・・

以上だよ。

まあ、ちゃんと金融庁も動いているので、絵に描いた餅にはならないようです。記事にした私も少しホッとしました。今までの記事をシェアしてもらった方に恥をかかすことはないかと想像いたします。安心して頂いていいんじゃないかな。

さらに、ガイドラインながら、中小企業庁と金融庁の肝いりなので、結構な強制力もあるようですね。

念のため、今までと何が違うかをもう一度まとめると、

①会社に十分な利益がある場合は、社長、配偶者など、その他第三者の保証は求めない。

②担保がついている自宅などもすぐには競売にかけない。

③保証する金額も画一的に決めない。

④既存の保証債務も全て見直す。

だよ。

今までの記事で「本当なの?」と思われる方には、この記事を見せてくださいね。

保証人ネタはこのあたりで終わりでいいかな〜

反応が多かったから責任感じて、
連チャンで投稿してたから疲れたよ。

明日からはいつもの下品な成金小デブオヤジに戻るよ。

写真は、インデアンカレーにいく私だよ。うまいんだよ。
今日は、昼夜連続カレーだった。ヤバいぞ・・




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